一 民事事件の着手金及び報酬金
- 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ以下の割合によって、請求することになります。これを経済的利益の額によって一覧表にすると、三浦邦俊法律事務所弁護士報酬規程別紙「民事事件の着手金、報酬金一覧表」のとおりとなります。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
8% |
16% |
300万円超から3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円超から3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円超の部分 |
2% |
4% |
- 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
- 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
- 前3項の着手金は、10万円を最低額とします。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することがあります。
- 委任契約ですので、金額、支払方法に関して、ご希望があれば、お申し出ください。
二 着手金と報酬金について
着手金は、事件受任の対価、いわば、仕事料というべきものです。報酬金は、事件処理の結果による成功の程度によって受ける対価です。一括して、手数料としてご請求する場合もあります。
三 報酬規程について
その他、詳細は、三浦邦俊法律事務所弁護士報酬規程をご参照ください。金額は、消費税を含まない金額です。詳細は、担当弁護士にお問い合わせください。